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お問い合せ

2020.03.25 / 中藤 貴雄 我が土地、我が土地にあらず・・・。

「皆さんはドライブは好きですか?」

 

さて、唐突にスタートしましたが

車や電車などの車窓から外を眺めていると、ビル群があったり住宅密集地があったり、

はたまた一面田んぼの中にポツリポツリとお家が建っているという景色が目に入ったり。

 

不思議に思ったことはありませんか?

「なんで家が沢山建っているところと建ってないところがあるの?」って

 

そうなんです、土地には「建てられる場所」と「建てられない場所」が存在するのです

 

というわけで、今回は最近お問い合わせの多い“市街化調整区域”について少しお話ししたいと思います

 

私たちが住む街には、都市の健全な発展と秩序ある整備を行うために「都市計画法」という法律が定められています。

その法律に基づいて、各都道府県により都市としての整備を行う地域を「都市計画区域」、それ以外を「都市計画区域外」として

分けられます。

また、「都市計画区域」内に「市街化区域」と「市街化調整区域」が整備されています。

これを「区域区分」と言います。

 

出典:国土交通省HP

 

「市街化区域」とは、積極的に市街化を活性化しようとする地域です。

対して「市街化調整区域」とは、市街化を抑制し農業や林業を守る地域となります。

この「市街化調整区域」、原則として一般の人が家を建てることができない地域なんです。

 

日常品を販売する店舗や生活に必要とされる事業所など、いくつか例外的に認められるケースもありますが、

あくまでも市街化を抑制する地域なので一般住宅の建築はNGなんです。

・・・が、例外要件として農業をされている方や、その方の息子さんの家を建てることは可能です

 

しかし…。

都市計画区域内で家を建てる時には、必ず“建築確認”を受けなければなりません。

そして完成したら“完了検査”を受ける必要があります。

しかし過去には“完了検査”の手続きをせずに引き渡されているお宅もかなりの棟数が存在するのが現状です

完了検査を受けていない建物の多くは、当初の計画とはまるで違った内容で完成してしまっている物件も少なくありません。

つまり“違法建築状態”

この場合、いくら農業をされている方の息子さんであっても家を建てる事は認められません。

建てるためには、当初の確認申請提出時の計画通りに合うように直さなければならない、最悪は“建築不可”という結論になる事も…

 

「自分の土地であって自分の自由にはならない…。」

いささか理不尽なようにも思えますが、これが現実

 

とはいえ私たちも建築のプロです

 

市街化調整区域でも適正に法律に則って建築できないかを行政に掛け合い議論し、可能性を追及していきます

また、市街化調整区域内で一般の方が買うことができる土地も存在します。

都市計画による区域を区分された日(昭和45年10月31日)以前、つまり都道府県が区域を決める前から宅地として存在していた土地は

「既存宅地」と呼ばれ、一般の方でも売買することが可能です

 

『ウチは大丈夫だろうか

『○○辺りには建てられるの

 

そう思われた方はいつでもご相談下さい。

どこにも負けない最強のフォーメーションでご対応させて頂きます

 

※「都市計画区域外」の中に“準都市計画区域”なるものが存在しますが、今回説明は割愛させていただきます