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2020.02.21 / おうちのコラム 我が土地、我が土地にあらず? おうちコラム vol.38

BAR
令和2年も既に「12分の1」が過ぎてしまいました・・。
例年の事ですが、年明けは音速的なスピードで時が過ぎゆくのを感じます・・(^ ^;

そんな1月末の入稿期限をとっくに過ぎたとある日の夜、久々に行きつけのBARで原稿を書いております(^ ^)
編集長(シラガ)の「いつもの半分でも何とかするので大丈夫です(^ ^)d!」
この言葉に2020年もワタクシ、救われております(^ ^;
 
(私の方こそ、入社当時から働き方改革に助けられております♫ byシラガ)

 

さて今回は、最近お問い合わせの多い”市街化調整区域”について少しお話したいと思います。
私たちが住む土地は、都市の健全な発展と秩序ある整備を行うために「都市計画法」という法律が定められています。
その法律に基づいて、各都道府県による分類が

 
 

・都市としての整備を行う地域を「都市計画区域」、それ以外の「都市計画区域外」
「都市計画区域」内を、「市街化区域」「市街化調整区域」と呼ばれる「区域区分」で整備。

 

「市街化区域」とは、積極的に市街化を活性化しようとする地域です。
「市街化調整区域」とは、市街化を抑制し農業や林業を守る地域となります。

 

原則として一般の人が家を建てることができない「市街化調整区域」
日常品を販売する店舗や生活に必要とされる事業所など、いくつか例外的に認められるケースもあります。
あくまでも市街化を抑制する地域なので一般住宅の建築はNGなんですが、例外要件として農業をされている方、もしくは耕作証明を取れる方に関しては、お持ちの土地にお子さんの家を建てることが可能です(^ ^)

 
 

しかし・・家を建てる時には必ず ”建築確認” を受けなければなりません。
そして完成したら”完了検査”を受ける必要があります。
しかし10年程前には、”完了検査”の手続きをせずに引き渡されている住宅もかなりの棟数が存在するのが現状です(-_-;
完了検査を受けていない建物の多くは、当初の計画とはまるで違った内容で完成してしまっている物件も数多く存在します。
つまり”違法建築状態”。この場合、いくら農業をされている方のお子さんであっても家を建てる事は認められません。
建てるためには、当初の確認申請提出時の計画通りに合うように直さなければならない、最悪は”建築不可”という結論になる事も・・

 

「自分の土地であっても、自分の自由にはならない・・。」
いささか理不尽なようにも思えますが、これが現実(- -;)

 

とはいえ私たちも建築のプロです!
市街化調整区域でもキチンと合法的に建築できないかを行政と議論し、可能性を追求するのも仕事です!
『ウチは大丈夫なんだろうか?』
そう思われた方はいつでもご相談下さい!
どこにも負けない最強のフォーメーション(専門家連携)でご対応させて頂きます!
”かかりつけ工務店”を謳っていた過去は伊達じゃありません!

 

P.S.
市街化調整区域内で一般の方が買うことが出来る土地も存在します。
都市計画による区域を区分された日(昭和45年10月31日)、つまり都道府県が区域を決める前から宅地として存在していた土地は「既存宅地」と呼ばれ、一般の方でも売買することが可能です(^ ^)
詳しくはいつでもご相談下さい!
 
※厳密にいうと、「都市計画区域外」の中に”準都市計画区域”なるものが存在しますが、今回説明は割愛させていただきます(^ ^)